飼い主さんが亡くなって、後に残されたワンちゃんの引き取り手が見つからず、殺処分になってしまう・・・
そんな事態を回避するためにはどんな準備ができるのだろうか?
ということを考えていきます。
前回、知人にワンちゃんのお世話を口約束してもらっても、その約束が果たされるかについて不安が残るというお話をしました。
では、その不安が消える方法__つまり、確実にワンちゃんを引取ってお世話してもらえる方法はあるのでしょうか?
シュミレーションしてみましょう。
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①知人Aに自分が亡くなった後のワンちゃんのお世話を依頼。
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②確実性を増すために知人Aとの間に合意書面を取り交わす。
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③第三者にも判るよう遺言状を作成して、知人Aに飼い犬の所有権を譲渡する旨明記しておく。
↓
④知人Aの負担を少しでも軽減するため、「負担付遺贈」の手続きを取っておく
↓
⑤それでも本当に知人Aがちゃんとワンちゃんの面倒をみてくれるか心配なので、「遺言執行者」の選任・指名をしておく。
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さあ、どうだ?!もう十分だろう!
いわゆる法的制度にのっとって、できる限りのことをするとしたらこんな感じになります。
「おお!これなら あーんしん♪」となる方は、この方法をどうぞ。
ただ、わたしはこれで「あーんしん♪」とはなりません。
むしろ逆に「しーんぱい♪」というか「そーゆーことじゃなくてー ( ノД`)」となってしまいます。
ひとつひとつ見てみましょうか。
①知人Aに自分が亡くなった後のワンちゃんのお世話を依頼。
これは、まあいいですね。自然です。
②確実性を増すために知人Aとの間に合意書面を取り交わす。
わたしはこの時点でブビー!です・・・知人も面食らってしまうでしょう。
それに・・・一番の問題は、頼まれた人が断りづらいったらないという点です。
もしあなたが、ある日お散歩仲間に
「もしわたしが死んだらこの子のことお願いね!」
と軽いノリで言われて、
「もちろんよ!まかせといて~♪」
と答えておいたと・・・すると翌日になってそのお散歩仲間が
「昨日約束してくれた件だけど、書面を作ってきたから書いてもらえる?」
なんて言ってきて、大きな茶封筒を渡されたらどうでしょうか・・・?
「え・・・」( ;∀;)
ってなりませんか?
今後の付き合いを考えると、引き受けるも地獄、断るも地獄・・・
③第三者にも判るよう遺言状を作成して、知人Aに飼い犬の所有権を譲渡する旨明記しておく。
これは、あまりハードルが高いことではありませんが、相手には「状況が変わった」などとして、ワンちゃんのお世話を拒否する権利もあるのです。
要するに、気まずい思いをして書面まで交わしたワリには強制力はないのですね。
逆に、強制的にイヤイヤ面倒をもらうとしたら、ワンちゃんが可愛がってもらえるかという点について、非常に不安が残ります。
④知人Aの負担を少しでも軽減するため、「負担付遺贈」の手続きを取っておく
前回も書いたように、法律上”物”として扱われるワンちゃんには、遺産を残すことができません。そこで、あなた(遺贈者)が知人A(受遺者)に対して「財産の見返りに、一定の義務を負担してもらう」遺贈のことをいいます。
簡単にいうと、
「わたしの財産をこのくらいあげるので、ワンちゃんのお世話をお願いね」
ということになります。
それによって、知人Aがキチンとワンちゃんを可愛がってくれるのであれば、実質的にワンちゃんに財産を残してあげたのと同じことになりますね。
でも・・・そういう内容の遺言状を書いているうち、あなたの筆はピタリと止まります。
「Aのやつ・・・わたしの遺産だけちゃっかり受け取って、ワンコをすぐに山奥に捨てに行ったりしやしないか・・・わかったもんじゃないわ!」
おーーイヤダイヤダ!あまりに用意周到にするあまり、疑心暗鬼になっていますヨ!
もう、お友達を「Aのやつ」なんて呼んだりしちゃってぇ~(´;ω;`)
よっしゃわかった!そんな疑い深いあなたのための安心材料が次の方法です
⑤それでも本当に知人Aがちゃんとワンちゃんの面倒をみてくれるか心配なので、「遺言執行者」の選任・指名をしておく。
こうしておくことで、
●知人Aが遺言書の通りにワンちゃんを引き取ってくれたか?
●残した遺産を使って、ワンちゃんを大切に可愛がってくれているか?
ということを執行者にチェックしてもらうことができます。
むしろますます不安で心配になってきちゃうのはわたしだけでしょうかー?!
じゃあじゃあ、一体どうすればいいの?
・・・ということについて、次回お話したいと思います。
ちょっとしかお庭で遊んでないのに 雨が降ってきちゃったんですがー?! |
しょうがないよ。お昼寝しよーっと! またまたテーゴくんがお泊りにきてくれました♪ |
昨夜、我が家に招かれざる来客が・・・ これはスズメバチなんでしょーか? |