について、ケース別に考えていこうと思いますが、その前に、どのケースにも共通している【すべきこと】をお話しておきます。
警察に届け出る
まず、迷い犬を保護したら一番にすべきことは、警察に届け出ることです。
一応、保護した日から7日以内に届け出なくてはならないことになっていますが、できる限り早く届け出をしてください。
この『届け出』とは、連れて行って保護してもらうという意味ではありません。
『どこそこで何時ごろ、どういう状況で迷い犬を見つけました』
という内容を警察に知らせておくということです。
日本の法律では、迷い犬は【拾得物】という扱いになります。
そんなぁ~!モノ扱いみたいでイヤだぁ~~!
とか言ったって今のところ、我が国の法律ではそうなっていますから仕方ありません。
ペットは飼い主さんの【所有物】という扱いです。
イメージとしては非常に抵抗を感じますが、保護した犬は法律的には【道端で拾ったお財布】と同じような扱いになるんですねぇ。
ですから、近くの交番や警察署で「拾得物届出」をすることになります。
『犬、拾ったど~~!』
ということです。
この時点でもう、『迷子、見つけましたぁ~~!』とは異なるニュアンスですね。
※この届け出は、一部自治体ではインターネットで手続きすることも可能です。
※遺失物法が改正され、動物については一般的なモノとは区別して考えるようになり、犬や猫は警察ではなく自治体が対応するケースもあります。その場合でもまずは近くの警察に相談して指示を仰いでください。
「そんな法的な手続きなんかよりも、もしかしたら飼い主さんがすぐ近くにいるかもしれないじゃない?
まずは、いろんな人に声をかけて、飼い主さんを探してあげることが優先なんじゃないの?
それで無事見つかったら、わざわざ警察に届けたりしなくてもいいんだし・・・」
と思われる方も多いかと思います。
そうですね。そのお気持ちもよく解ります。
だけど、飼い主さんがすぐに見つかるかもしれないけど、見つからないかもしれないんです。
「いいのよ。飼い主さんが見つかるまではウチで面倒みてあげるから・・・
だってこんなに人懐っこくてかわいいんですもの♪
もし見つからなかったら、そのままウチの子になってもいいのよ~!」
とてもお優しい方です。
でもでも!飼い主さんが見つかるまでお宅で我が子のように面倒をみてあげるつもりだったとしても、警察への届け出はぜーーーったいにしなくてはなりません!(キパッ!)
理由は・・・
そのワンちゃんを
『可愛いから欲しいと思って盗んだのではありません』
『飼い主さんが見つかったらちゃんとお返しするつもりでした』
ということを客観的に証明するためなんです。
ヘタをすれば、アナタが善意で行っていた行為が『犬さらいーーっ!』だなんて飼い主さんから騒ぎ立てられ、逆に慰謝料を請求されたり・・・という笑えないお話も・・・
ふざけんな!ボカスカ!とやりたい気持ちでしょうが、そんなことをしたら本当に暴行罪でお巡りさんに捕まってしまいますからやめておきましょう(←当たり前だ!ボカスカ!)
長くなるので続きは次回に・・・
引き潮で岩場のアスレチックを散策♪ |
え?ゴン太ちょっと?!人間みたいな顔してどーした?! |
お散歩の後はお昼寝。あ~~気持ちええ~~♪ |