2018年1月26日金曜日

無資格の個人がドッグホテルをできる?①

こんにちは。神奈川県 Pet Hotel 11!(ペットホテルワンワン)のお庭番です。



前回までのブログ『個人の愛犬家宅にワンちゃんを預けるマッチングシステム』という取組みについて、

・どのようなシステムなのか?
・安心して預けるために知っておきたいチェックポイント

などをお話しました。

今回は、たいせつなワンちゃんを預ける飼い主さんはもちろん、マッチング会社にホスト登録してワンちゃんを預かってみたいなと思う方の多くがギモンに感じるであろう点についてお話したいと思います。


【無資格の個人でもドッグホテルができるの?】


●資格と登録は必須


結論を申し上げると、無資格でドッグホテル(ペットホテル)はできません。


ここでちょっと復習です。

個人宅にワンちゃんを預けるマッチングシステムについて②

でもお話したように、


◇ 営利目的(お金を頂いて)でペットを預かる場合、行政から第一種動物取扱業登録を受けること。
(登録されるには審査に合格する必要があります)

◇ 第一種動物取扱業者には動物取扱責任者という有資格者が常勤で専属勤務していること。

◇ 動物取扱責任者は行政が行う年1回の講習を受講すること。


法律(動物愛護法)で義務付けられています。


例え、飼養施設を設置していないような個人のお宅でペットをお預かりする場合でも、金銭の授受があれば、第一種動物取扱業としての登録が必要ですし、もちろんその為には動物取扱責任者の資格が必要になるわけですね。


●マッチングシステムのホストはなぜ無資格でOKなの?


最近よく広告で見かけるワンちゃんを個人の愛犬家宅に預けるためのマッチングシステムを運営している企業(H社と呼びましょう)では、ホスト(ワンちゃんを預かる個人)になるために動物取扱責任者の資格は必要ありません。

つまり、動物取扱責任者の資格がない人が、不特定多数のワンちゃんを預かる「ホスト」になれるんですね。

これは一体、どういうカラクリなのでしょう?

法的には問題にならないのでしょうか?


●無資格OKのカラクリ①


H社は、この取組みが違法行為にならないように、うまいスキームを組みました。

実は、H社の利用規約は過去に2回ほど改訂されています


H社がサービスを開始した当初は、以下のような形で法的な問題を回避していました。

----------------
◇ 飼い主さんの犬を預かるのは、あくまでH社である。

◇ 従って、報酬は 飼い主さん → H社 に支払われる。

◇ H社はペットホテルを営むのに必要な第一種動物取扱業(保管)の登録済みである。

◇ 実際に犬を自宅で預かってお世話をするホストは、H社から犬を「貸してもらっている」こととする。

◇ H社は第一種動物取扱業(貸与)の登録も済ませているため、飼い主さんから預かった犬をホストに貸し出すことも可能。
----------------

とまあ、ザっとこんな感じのスキームだったんですね。

そのため、ワンちゃんの保管契約(お預かり契約)は、飼い主さんとホストの間で交わすのではなく、飼い主さんとH社との間で取り交わすんだかんね!!

という部分が強調されていたんです。

でもこれ・・・

飼い主さんから見て、かなりの抵抗がありますよね。

H社に預けたアナタの愛犬は、H社から無資格の個人に貸し出されます。

って言われちゃうとちょっとねぇ・・・(-_-;)


●真逆の改訂


飼い主さんからそういう声が上がったからか、

それとも法的に「実態と整合性がない」という点が問題になりそうだったからか、

はたまた、契約当事者と実際に預ける相手が異なることで責任の所在が曖昧になるからかは不明ですが、改訂後の最新の規約では、


「利用者は、本サイトが、飼い主とドッグホストに対するホスティングの提供を受ける機会及び提供を行う機会の提供を目的とするものであり、当社は、いかなる場合においても、ホスティングに関する契約の当事者とはならないことを確認し、了承します。」


ということが明記されています。

※ホスティング=ペットを預ける(預かる)こと


カラクリ①では、第一種動物取扱業の登録をしているH社と飼い主さんが契約するんだと強調していたのに、カラクリ②ではむしろ真逆で、

ワンちゃんを預ける(預かる)という預託契約にH社は一切関わりませんヨ!

と言っています。


え?!でも・・・そうするとやっぱりホストになる人は第一種動物取扱業の登録が必要で、そのためには当然、動物取扱責任者の資格を有していなくちゃダメなんじゃーないの?

という疑問が生まれてきますね?


●無資格OKのカラクリ②


その疑問に対応するためのカラクリは、以下のようなものです。

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◇ 犬の預託契約は、飼い主さんとホストの間で交わされるもので、H社はこの契約には一切関与しない

◇ 飼い主さんとホストの間で交わされる契約の内容は「無償預託契約」である。

◇ 第一種動物取扱業の登録が必要となるのは、営利目的で動物を保管(預かる)する場合である。

◇ ホストは、動物の保管に対する報酬は受け取らない(無償預託契約)ため営利目的には当たらず、動物取扱業の登録は必要ない。

◇ 飼い主がH社に支払う金銭の名目はあくまでマッチングサービスを享受したことに対する「マーケティング協力費」であって、ペットを預けるサービスの利用料ではない。

◇ ホストは原則、無報酬でワンちゃんを預かるが、必要に応じて実費費用をH社に請求することもできる。
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と、こういう形になっています。

ワンちゃんを自宅で預かる個人の愛犬家さん(ホスト)は、原則として無報酬でお預かりしているんだよ

ってところがポイントのようですね。


H社は昨年3月に開催された自由民主党戦略特命委員会(委員長・平井卓也衆議院議員)主催の新規プラットフォーム小委員会でプレゼンテーションを行っています。

委員会ではやはり、

「ホストが犬を預かることは”業”に当たらないのか?」

という部分が争点になったようです。

それに対してH社は


「弊社を利用するホストユーザー(犬を預かる人)は、営利目的で預かるケースはほとんどない。

『預かったペットと空いた時間に触れ合いたい』
『時間がなく犬を飼うのは難しいが、空いている時間を活用してペットを受け入れたい』

というような動機で登録するユーザーが多い。」


という説明をしたようですが・・・


う~~ん、う~~~ん、う~~~~~ん?

困りましたねぇ(-_-;)


言いたいことがいっぱいありすぎるので、続きは次回にさせてくださいな。



<今日のPet Hotel 11!>

今日からお泊りのワンパクHくん♪
「H社とは無関係だよ~ん!」
わかってるよ・・・(-_-;)

ずーーーっと遊んでいたーーい♪
おおー遊べ遊べ~~(^▽^)/

ボクはずーっとこの”イイ感じの枝”を
かじっていた~~い♪

Hくん「その面白さ、ぜんっぜん理解できない」

チャコ「みんなー!エリカラって超便利なんだよ~♪
例えばおもちゃを独り占めしたい時は・・・」

チャコ「こう!!」

ボス「チャコ、すごいね~!」

Hくん「ズルいと思いますっ!!」
Hくんもエリカラする~? (;^_^A

Hくん「それ、便利だねぇ~!」

モカちゃん「はぁ~イイ湯だな~♪」

Hくん「モカちゃん、キレイになったねぇ~!」
モカちゃん「ふん、あたりまえよ!」