今日は衆議院総選挙の投票日でしたね。
あいにくの台風直撃でしたが、みなさんは投票に行かれましたか?
わたしは先日、既に期日前投票を済ませてきちゃいました。
お昼過ぎにお外でしか排泄しない子たちを連れ出しましたが、一瞬でずぶ濡れです(笑)
小雨の時は
『なるべく早く帰らないとずぶ濡れになっちゃう~~!早く出ろ出ろ~!』
という感じになりますが、これだけ豪快に降っているともう諦めがつきやすくてイイですね(笑)
さて、今回の総選挙は、決まった支持政党がない人にとっては、かなり悩ましい選挙になったのではないでしょうか?
わたしもそのひとりでした。
言われている争点・・・たとえば
憲法改正
消費税増税
原発ゼロ
安保法制
などについては、それなりに考えはありますが、仕事柄やはりワンちゃんに関して、各政党や議員候補者がどのようなスタンスなのかは気になり、色々と調べてみたんです。
【ワンちゃん想いの政党はどこ?】
●8週齢規制
ワンちゃんに関して、法律や制度をもっとこうして欲しいということはいくつもありますが、今回は8週齢規制にスポットライトを当てて調べてみました。
8週齢規制について、よく解らないという方は、以前に書いたこちらの記事を読んでみてください。
『【生体販売】の問題点(まとめ)』
なんで、数ある問題の中でこの8週齢規制に絞って調べたかというと、前回の法改正の内容があまりにも怪しげでワケワカンナイと感じていたからです。
●前回の法改正って?
我が国の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)は、5年に1回その内容を見直すってことになっています。
で、前回の見直し(法改正)が2013年9月でした。
内容は環境省のコチラのページに載っています。
その中の一部を抜粋してみますね~
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1.動物取扱業者の適正化
(1)犬猫等販売業に係る特例の創設
現行動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち、犬猫等販売業者(犬又は猫その他環境省令で定める動物の販売(販売のための繁殖を含む。)を業として行う者)について、以下の事項を義務付ける。
― 中略 ―
[4]
犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止(第22条の5関係)
なお、「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える(附則第7条関係)
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※[1]~[3]は今回関係ないので中略しました。
解ります?コレ・・・
簡単に訳すと
『犬や猫を売っているペット屋さんには次のことを義務付けるよ!』
フムフム・・・
『生後56日経っていない犬や猫を売ったり展示したりしたらダメよ!』
ヨシヨシ・・・
『さっき”56日”って言ったけど、この法律の施行後3年間は”56日”んトコロを”45日”って読み替えてね!』
え・・・?!
『3年経ったら”49日”ね。そのあとは・・・いつかまた決めるよ~~!お楽しみに~♪』
はぁ~?!
どんだけまどろっこしー書き方してんのさ?
ウチの子がこんな話し方したら、たっぷり1時間説教してやりますよヽ(`Д´)ノ
一体全体、どうしてこんなにもワケのわかんない法律になったのでしょう?
●何がオカシイか?
結局のところ、去年の8月までは生後45日で販売可能でした。
改正後3年経った去年から、後49日になりました。
で、56日になるのはいつだかわかんない。
◆じゃーなんで最初にわざわざ56日とか解りにくいこと書いてるワケ~?
◆45日、49日とかって、細かく区切りすぎ!スパッと56日にしないのはなぜ~?
そういう不満や疑問を抱きつつ色々と調べていくと、そこにあったのは・・・
命を尊重する気持ち
ではなく~~
政治の駆け引き
だったってことです。
●56日となっている理由
生後56日、つまり8週齢が理想だってことはもう政治家さんたちも解っているんですね。
実際、アメリカ・ドイツ・イギリス・スウェーデンなどでは、生後56日を過ぎないと販売してはならないと法律で定められています。
だから、今回の法改正に際しては、8週齢規制を盛り込むことを前提に話し合いがされてきたわけです。
環境省の動物愛護室室長も、インタビューの中で次のようにお話されています。
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2010年の8月から法改正を検討する委員会を設置し、計25回に渡り検討されました。
この委員会は、動物に関わる様々な有識者の方にご参加いただき議論をする場で、現状の問題点などが検討されました。
その後、各党における議論や、2011年6月以降、与野党間(民主・自民・生活・公明)で9回にわたる協議により改正案がとりまとめられ、8月に議会にて成立しました。
(中略)
幼齢動物の引き渡し日齢については、最後までいろいろなご意見をいただいた部分です。
今までは、特に動物が販売される具体的な日齢は規定されていませんでした。
欧米では、8週齢がスタンダードであることは事実です。
今回の法改正では、経過措置として、法施行後3年間は生後45日以内の犬猫の繁殖業者からの引き渡し等が禁止されます。
その後、生後49日以内に変更になり、次に法で定める日から生後56日以内は禁止となります。
法で定める日というのは、現時点では未定なのですが、今回の改正法の施行から5年以内に検討をすることが附則にて定められています。
ですので、具体的な日程を決定するために、科学的な裏付けの検討ができる専門家に依頼をさせていただき、議論を開始することになります。
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要するに、8週齢規制を設けるべきなのはわかっているけれど、いろいろな意見があって、今回はできませんでしたと。
8週齢規制を実現するためには、科学的な裏付けが必要で、そういった専門家の意見を踏まえて、とりあえず次の法改正までに議論を開始するんだと。
次の法改正で8週齢規制を盛り込む
んじゃーないんですからね?
次の法改正までに議論を開始する
んですからね?!
その、いろいろな意見とやらは、一体どこの誰が、どこの誰のことを考えて出した意見なんスか?!
って・・・だいたい察しはつきますよね(-_-;)
結局、実際は8週齢規制を実現してもいないのに
『え?したした、したよ~一応・・・』
ってことを動物愛護団体や動物愛護家に言えるようにしただけのことなんですね。
長くなったのでつづきは次回にします。
<今日のPet Hotel 11!>
ボス:お庭でボール遊びしたいでーす |
ゴディバくん:もっといっぱいお散歩したいでーす |
デュークくん:とにかくお外に行きたいでーす |
なつ:虫さんと遊びたいでーす |
はのんちゃん:なんでもいいから抱っこしてほしいでーす |
MAXくん:うるさいからデュークをお外に出してほしいでーす |
はのんちゃん「ハハハッ!うるさいってデューク!」 デューク「別に気にしな~~い」 |