前回ブログのつづきです。
めぐちゃんの処遇について裁判所が出した判決に首を傾げた方は多いのではないでしょうか?
わたしもその一人です。
「なんとかならないものか・・・」
と何度も何度も考えましたが、裁判で決まったからにはなんともなりませんね(-_-;)
だからといって、タメイキばかりついていても仕方ありません。
少なくともわたしたちは、今回のような不条理で悲しい事案が今後も繰り返されないために、めぐちゃんの一件が起きた原因を検証する必要があると思います。
原因が判らなくては今後の改善につなげることが不可能ですからね。
どこかの国の財務大臣が
「理由がわかれば苦労はしない」
なんて言っているようですが、
「そこを突き止めるのがアンタの仕事でしょ?!」
って思った人は多いと思います。
これじゃーまったく改善する気がないとしか思えません(-_-;)
・・・ということで、めぐちゃん事案の問題点について、皆様もぜひご一緒に考えてみていただきたいと思います。
【なぜこんなことになったのか 1】
まず、本件の何が問題かを考えてみましょう。
わたしは、次の点について「ヘンなの!」と感じました。
①置き去りにされた犬は「遺失物」?
②保管場所や保管体制の問題
③3か月という「遺失物」の保管期間を生き物に適用している点
④動物愛護管理法と遺失物法に照らしておかしいと感じる点
⑤裁判で動物愛護法における飼い主の責任が問われていない点
ひとつひとつ見ていきます。
●置き去りにされた犬は「遺失物」?
◇「遺失物」と「不法投棄」と「野犬」
ご存知のとおり、現行法ではペットは「モノ」扱いです。
※愛犬家の皆様におかれましては、ご気分が悪いことと思いますが、法律にのっとって、ココではあえて「モノ」などという言い方をします(苦情は一切受け付けておりませ~ん)
そのため、飼い主がいる犬はその飼い主さんの「所有物」という位置づけになります。
でも、飼い主がいない犬(野犬とか)は、誰の「所有物」でもないということになります。
「遺失物」っていうのは、フツーは持ち主が所有権を放棄していないモノをどこかに忘れちゃったり落としちゃったりしたものを指すわけです。
故意に置き去りにしたり捨てたりした場合は「遺失物」ではありません。
それは「不法投棄」以外のなにものでもないはずです。
そのため、迷子の犬を誰かが警察に届け出た場合、その犬が誰かの「所有物」なのか、そうでないのかを判断する必要があるはずですよね?
整理しましょう。
・飼い主さんが飼育放棄するつもりなく行方不明にしてしまった犬は「所有物」
・飼い主さんが飼育放棄するつもりで故意に置き去りにした犬は「不法投棄」
・飼い主さんがそもそもいない犬は「野犬」や「野良犬」
ということになります。
では、この中で「遺失物」として取り扱われるべきなのはどれでしょう?
当然、飼い主さんが飼育放棄するつもりなく行方不明にしてしまった犬=「所有物」に限られるはずですよね?
◇「遺失物」かの判断基準は?
さて、誰かが迷子の犬を保護して警察に届け出た場合、警察がソレを「遺失物」と判断するかどうかで、その後の成り行きが変わってきます。
なぜなら「遺失物法」という法律が適用されるかどうかという違いがあるからです。
確実に「所有物」と思われる犬というのは、所有者が特定できる犬に限られます。
つまり、その犬が身元を示すものを身に着けているか、マイクロチップを装着しているかする場合ですね。
きっと、その場合は警察が飼い主さんに連絡することになるでしょう。
では、そういうものを身に着けていない犬は、すべて野犬ですか?
違いますよね?
来客時に開けた玄関から、首輪もしていない状態のまま飛び出してしまい、行方不明になってしまうワンちゃんだっているでしょう。
一家で出かけたキャンプ場で見失ってしまったワンちゃんだっているかもしれません。
・・・・となると、警察に届けられた犬が誰かの「所有物」なのか「所有権を放棄された物」なのかは、
誰が?
どういう基準で?
判断しているのか、ハッキリしていません。
というか、実際 担当したお巡りさんに任されているようなんですねー!!
でもコレって・・・実は犬に限ったことではないんです。
例えば、道端によく落ちている片方だけの手袋なんかを・・・誰かが拾って警察に届け出たとします。
名前も書いていないし、もう99%落とし主は現れないだろーなぁって多くの人が思うかもしれません。
でも、警察はきっとその手袋を保管しておくと思いませんか?
もしかすると、孫に敬老の日にプレゼントされた大事な手袋を、おばあさんが探していて警察に問い合わせがあるかもしれませんよね?
そんな想像をしてしまうと、個人的にはぜひとも保管しておいてほしいと思うわけです。
じゃあ、道端に落ちていたペットボトルはどうでしょう?
警察に届ける人はいないと思いますけど、もし届けたとしたら、ソレを警察は「遺失物」と判断するでしょーか?
きっとしないよね~~~(笑)
じゃあじゃあ、すんごく汚いタオルが落ちていたら?
・・・・何が言いたいかというと、そもそも「落とし物を拾って届け出る」という行為や、「警察がそれを保管しておく」という行為は、善意で行っている行為(サービス)っていう認識なのではないかと思います。
そのため、判断基準が明確である必要がないという考え方なのではないかと・・・
最終的には、落としたものがお財布でも金塊でも、酷く汚れた他人から見たらゴミみたいなポーチでも、持ち主にとって大事なものならば、落としたり失くしたりしないように持ち主自身がしっかり管理しておきなはれやーーー!
という性質のものになるかと思います。
「もし、親切な人が届けてくれて、警察でも保管しておいてくれたらラッキーだね」
って程度のものなのですね。
◇めぐちゃんは「遺失物」?
では、法的にはペットは「モノ」とされているからといって、保護された犬にもその「曖昧な判断基準」を適用してもいいんでしょーか?
今回のめぐちゃんの件では、めぐちゃんは「遺失物」として取り扱われることになりました。
ここに大きな大きな矛盾点があるんです。
Aさんは、井の頭公園で口輪をされたずぶぬれのめぐちゃんを保護した当日、警察に電話で連絡を入れましたが、拾得物としての書類を書いたのはその6日後でしたね?
なぜ、Aさんは拾得物の届をわざわざ出さなくてはならなかったのでしょう?
それは、拾った犬を勝手に飼ってしまうと、飼い主が現れて所有権を主張された場合に「盗んだ」と訴えられてしまう恐れがあるからです。
拾得物としてキチンと書類を書いて届け出ておくことによって、遺失物法の適用を受けることができますから、3か月経って飼い主が現れなければ合法的に所有権が拾ったAさんに移るんですね。
けれども、拾得物の書類を書いていないと、3か月という期限に縛られませんから、極端なはなし、1年後に飼い主が現れても所有権は飼い主にあるということになってしまいます。
Aさんはおそらく、ある程度の長い期間、自分の家でめぐちゃんを飼った後になって、ある日突然飼い主が現れて所有権を主張するようなことになれば、めぐちゃんが可哀想だと判断したのではないかと思います。
犬は法的には「モノ」でも、実際には人間との気持ちの交流がある、知性も感情もある生き物なのですから・・・
すっかり馴染んだ環境から、まさに「モノ」のように右から左へと移していいものではないことは誰が見ても明らかですね。
そう考えると、Aさんが拾得物の書類を警察に提出した判断は、しごく妥当だと思えます。
にもかかわらず、このしごく妥当な行動が、後になってかえってアダとなってしまったんですね・・・・
誰かが拾った「モノ」が生き物だった場合・・・
たとえそれが法的には「モノ」だったとしても、判断基準や対処法については別な条項を設けなくてはおかしいということです。
長くなってしまいました。
つづきは次回のブログでお話したいと思います。
<今日のPet Hotel 11!>
ボス「足裏の伸びた毛をカットしてもらってると 眠くなっちゃうんだ~~」 この時以外もボスは いつだって眠くなっちゃってる気がするけどね(-_-;) |
朝日を浴びながら、今日も快便~♪ L兄「や、やめてよぅ~~~~」 |
L弟くん・・・カワイイんだけど、ん? なんかちょっとお耳がヘン? |
実はお耳が少し蒸れて赤くなってしまったので、 ゴムで毛をしばって通気性をよくしておりま~す(笑) |
夕方のおさんぽで、L兄が( ゚д゚)ハッ!として 固まっちゃった。目線の先には・・・ |
子供たちに連れられたポニーちゃん♪ 「ななな、なんだアイツーー?!」(byワンコたち) |
お散歩の後、突然テンションが上がって 仰向けになってみんなを誘う”なつ” |
誰~~にも注目してもらえず、仕方なく起き上がる”なつ” この後、気まずさを隠すようにお水を飲みに行きました(;'∀') |