前回のブログでは、現在わが国の96%の施設で行われている炭酸ガスによる犬の殺処分方法が、犬たちにとって大変な苦痛を与えるものであることが JALAM(日本実験動物医学会)によって実証されていることをお話しました。
更に、その事実が判明したのが今から10年も前だったこともお話しました。
このことを知って、当然、ひとつの疑問が浮かんできますね?
【何故、あえて苦しませる方法で殺すの?】
●炭酸ガスが使われる理由
まず、96%もの確率で炭酸ガス(二酸化炭素)が殺処分に使用される理由を調べてみると、実に単純な理由でした。
『安くて 安全で 簡単だから』
だというんですね。
「安い」については説明は要りませんね。
「安全」っていうのは、二酸化炭素は取り扱う職員にとって安全・・・つまり、ウッカリ接触してしまったくらいでは危険がないものってことです。
「簡単」っていうのは、取扱が簡単という意味で、例えば爆発の危険があるようなモノではないって意味でしょう。
言うまでもなく、人間にとって「安くて、安全で、簡単」という理由だけで採用されている方法だということです。
明日、殺処分になるワンちゃんが、もしもアナタに次のような質問をしたら、教えてあげてください。
「ボク、明日アナタたち人間に殺されるんだよね?どうやって殺すつもり?」
→「炭酸ガスでいっぱいにしたお部屋に入れて殺すんだよ!」
「ふ~ん・・・どうして炭酸ガスで殺すことにしたの?」
→「それはね、炭酸ガスが安くて、殺す側の人間にとって安全で、取り扱いが簡単だからだよ!!」
「・・・・」(絶句)
日本の殺処分は、こんなにも冷酷で残虐だという現実から、わたしたちは目をそらしてはなりません。
●違法行為の可能性?
もしかして、法律で
「おまーら、犬猫を殺処分する時は炭酸ガスを使わないといかんよー」
・・・とでも決められているんでしょうか?
調べてみたところ、もちろんそのような法律はありませんでした。
そればかりか、むしろ動物愛護管理法には次のような規定があります。
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動物愛護管理法(第40条第1項)
◇ 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
◇ 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
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おおー!法律では
「できる限り苦痛を与えない方法にしないといかんよー!」
って言っていますね。
更に、この方法について環境大臣は必要な事項を定めることができるそうです。
何を定めたかってゆーと、以下↓です。
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動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月4日 総理府告示第 40 号改正 平成 12 年 12 月 1日環境省告示第 59 号 同 19 年 11 月 12 日環境省告示第 105 号)
第1 一般原則
管理者及び殺処分実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっ
ては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重する
ことを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるととも
に、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環
境の汚損を防止するよう努めること。
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やはり法律では
「できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない」
って決められているんですよ。
にもかかわらず、JALAM(日本実験動物医学会)が
「二酸化炭素の急速導入による方法は安楽な方法とはいえない」
と10年も前に指摘している方法で殺処分しているのは、明らかに
法律違反
だとゆー風に私には見えちゃいますが、違うんでしょーか?
●問題の文言
実は・・・
上記の 環境大臣が定めた「動物の殺処分方法に関する指針」にはつづきがあるんです。
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第3 殺処分動物の殺処分方法
殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺
処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心
機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認され
ている通常の方法によること。
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おわかりですか?
平たく言っちゃうと、
「殺処分にするときは、できる限り苦しまない方法にするか(←?!)、社会的に容認されている通常の方法にしてね~」
ってことです。
恐らく、炭酸ガスによる殺処分が法律違反にならないように、わざわざ「社会的に容認されている通常の方法」って文言が指針に盛り込まれているんでしょうが・・・
なんだそりゃ?!
誰が「社会的に容認されている」って決めるんでしょう?
誰が「通常の方法」って決めたんでしょう?
「ねえ、炭酸ガスで死ぬときって、苦しいのかな・・・?」
→「うん、苦しいみたいだよ~!」
「そんなのイヤだなぁ・・・苦しい方法はダメって法律で決まってるんじゃないの?」
→「うん、でもね、炭酸ガスでの殺処分は社会的に容認されていて、通常の方法だからいいんだって!」
言ってみろ 言ってみろ!
ワンちゃんにそう言ってみろーー!(号泣)
一方で、動物愛護管理法の中には、次のような規定もあります。
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第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
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ヘンな国!!
プンスカ怒りながら、次回につづきます。
<今日のPet Hotel 11!>
ん? Sくん、どうしたの? |
ボスもなつも・・・ |
みんなお山を気にしてワンワン! |
「アンタたち、悔しかったらここまでおいで~」 挑発的ぃ~~~(笑) |
「え~?なになに?どうしたの~?」 チャコは柵の中に閉じ込められちゃいました (自分で入ったのに出られないってゆー・・・) |
Rちゃん「だいじょうぶ~~?」 やさしいね♪ |
常連のHちゃんのお父さんから鉢ごと プレゼントしていただいたムスカリ♪ 見事でしょ~~?!ありがとうございます! |