2018年3月20日火曜日

犬の殺処分方法についてもっと語るべきじゃない?③

こんにちは。神奈川県 Pet Hotel 11!(ペットホテルワンワン)のお庭番です。





前回のブログで、次のようなお話してきました。


・炭酸ガスによる犬の殺処分が、犬たちにとって大変な苦痛を与える方法であること。

・殺処分方法について「できる限り苦痛を与えない方法を用いること」と法律で定められているにも関わらず、わが国では炭酸ガスによる殺処分が全体の96%を占めていること。

・上記の理由は環境大臣が定めた次の指針によると思われること。


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できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いるほか、社会的に容認され
ている通常の方法によること。」
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・・・と、ココでまた疑問がムクムクと湧いてきます。


【そもそも殺処分の法的根拠は?】


すっごいソモソモ~!(笑)

でも、法律を色々と調べているうちに、コレがものすごく気になっちゃったんです。


繰り返しになりますが、わが国の法律(動物愛護管理法)では、


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第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
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となっています。

でも、各自治体の保健所の多くで、日常的に犬や猫を殺処分していますね?

この自治体で行われている殺処分には法的根拠ってあるんでしょーか?

つまり・・・・


自治体の保健所は殺処分をしてOKということは、法律のどこに書いてあるんでしょう?

また、どのような条件のときに殺処分をしてもいいことになっているんでしょう?


ってことです。



●調べてみた


わが国には死刑制度がありますね。(死刑制度の賛否は置いておいて・・・)

例えば、殺人事件の被害者家族が犯人に対して


「〇〇の仇ーーーーっ!!」


って犯人を殺めてしまったら殺人罪に問われますが、裁判所での審理を経て犯人が死刑になるのは合法です。


これと同様に、ワンちゃんだって一般の人が殺傷すれば上記のような罪に問われるけれど、保健所での殺処分は合法だという規定があるべきです。

極端なはなし、保健所の職員が動物を虐待することに快感を覚えるような人だったりしたら困りますからねぇ・・・(-_-;)


で、調べた結果ですが・・・

明確な規定はありませんでした (゚□゚;)

動物愛護管理法で殺処分に関して定められている条文はすべて、


「殺処分ありき」


で作られていました。

関連する告示にあるのは以下の内容だけ。


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犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年1月20日環境省告示第26号)

 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第35条第1項及び第2項の規定による犬又はねこの引取り並びに法第36条第2項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物及び動物の死体の収容に関する措置は、次によるものとする。

___ 中略 ___


第4 処分
保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者又は動物を教育、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡し及び殺処分とする。
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ビックリシタヨ~~~~!(←なぜカタコト?)


要するに、日本で殺処分されるワンちゃんたちというのは・・・


・どのような場合に(どのような条件が揃うと)殺処分になるのか?

・どういう方法で殺処分になるのか?


ということについてはいずれも、フワッとした決まりしかない中で、各自治体の慣例に従ってなんとなーーく殺処分されていっているんだってコトダヨーー(←?)



●時代遅れの法律


法律ってゆーのは生き物で、時代に即した形に常に変化させていかなくてはなりません。

ひと昔前は、親が我が子を折檻したり、庭の木にくくりつけたりしても何の罪にも問われませんでした。

それは、今行われている犬の殺処分のように「慣例」だったからです。

でも、今では児童(幼児)虐待ですよね?

同じように、動物愛護の考え方がこれほど成熟してきた今の時代には、法律もそれに沿った形にするべきではないかなぁ・・・と思いました。

少なくとも、殺処分を許されるのはどういうケースで、誰が決定して誰が行うのか?ということは規定されていなくては、一般人に虐待を禁止していることとの整合性が取れないように感じています。

でもね・・・

法律でキッチリ決まっていないということは、わたしたちのような庶民にもペットの殺処分方法を変えるチャンスがあるってことを意味しています。



【殺処分の方法を変えられるかもしれない】


何が言いたいかというと・・・

法律の改正は、わたしたちのような庶民にとってハードルが大変高いものです。

国会議員になって仲間と一緒に法案を提出するか、署名を大量に集めて国会議員に請願するか・・・(ゲンナリ)

ところが、犬や猫の殺処分の方法は、法律での特段の規定がなく、各自治体の判断にゆだねられているんです。

国の法律を変えるよりも自治体のやり方を変更させる方がうーーんと簡単♪


●声をあげよう!


実際、自治体によっては既に炭酸ガスによる殺処分をやめ、注射による安楽死のみで殺処分を行っているところがあります。

横浜市、川崎市、京都府、大阪府、盛岡市・・・などなど

ちなみに、注射による安楽死法は、もっとも苦痛が少ない方法とされています。

(まず意識を失うから)


犬の殺処分頭数は年々減少しています。

まだ野良犬が珍しくなかった時代は 殺処分頭数も多く、とても一頭ずつ安楽死させるなど現実的ではなかったのかもしれませんし、費用面の問題もあったでしょう。

例えば平成元年と平成28年の殺処分頭数を比較すると・・・

平成元年  707000頭
平成28年   41000頭

17分の1です。

そう考えると、まるでチリトリで葉っぱを集めて捨てるように「安くて簡単」な方法で処分するのではなく、命の尊厳を尊重した、より苦しみを伴わないやり方に変更していくことは可能なはずです。

動物愛護管理法の大原則では、それが定められているんですから!


さて・・・今すぐに誰にでもできる方法としては・・・

お住まいを管轄する保健所や愛護センターに電話やメールで、保護動物の殺処分にどんな方法を採用しているのか問い合わせ、


「炭酸ガス(二酸化炭素)を用いたガス室ですよ」


というお答えが返ってきたら、それは可哀想なのでぜひとも苦しみを伴わない方法に変更してあげて欲しい!と強く要請することです。


「横浜とか大阪でできて、なんでウチの自治体ではできないんだ?!できない理由を説明してちょーだい!」


って言いましょう。

そういう声がたくさん上がってくれば、市議会やら県議会で殺処分方法を見直してくれる可能性は十分あるのではないでしょうか?

市町村によっては、メールで住民の意見を募集しているところも数多くありますね。


「殺処分がゼロにならないかなぁ~~・・・」


ってジリジリ待っているだけでなく、犬(猫)たちのために、自分ができることをしてみませんか?



長くなってしまいました。

次回は諸外国の殺処分の現状がどうなっているか?というお話です。




<今日のPet Hotel 11!>

雨だからお部屋とガレージで遊んでるよー!
ボス「ボクのおもちゃだ!」
(キッチンペーパーの芯ね)

ウリくん「ちがうよ、ボクのだよ!」

ボス「チ~ン・・・」

ウリくん「もう誰にもわたさないぞ~~」

ウリくん「誰か来ないかなぁ~・・・」

ウリくん「キターッ!」
(驚かせ甲斐のない”なつ”)

ウリくん「チャコちゃ~ん、カメさんちょうだーい」
チャコ「やーよ!」

チャコ「ウリくんはハンバーガーのおもちゃ
持ってるでしょ!!」

チャコ「あげないわよ!邪魔しないでっ!」
いらないよーーだ(-_-;)

寒いから、コートとレインコート着て
お散歩いこっか!
ボス「レインコート嫌い」

ヒュールリ~~~~!!